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【企業さま向け】派遣先均等・均衡方式とは?その違いを徹底解説!

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はじめに

「人手がなくて人材派遣を考えているけど、具体的にどんな待遇で派遣してもらえるの?」
「労働者派遣法が変わったっていうけど、何が変わったの?」

このような悩みを抱えていらっしゃる企業も多いのではないでしょうか?

派遣労働は企業にとって柔軟な人材活用の方法として非常に重要ですが「派遣労働者の待遇」をどのように決定するかは大きな課題ですよね。

そこで今回は、派遣労働者の待遇を決定する重要な方式「派遣先均等・均衡方式」をご紹介します。
「労使協定方式」との違いやメリットなどを詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてみてください!

「派遣先均等・均衡方式」とは?

そもそも派遣先均等・均衡方式とは何でしょうか?

簡単にいうと「派遣先均等・均衡方式」とは、派遣労働者が正社員と同等の待遇を受けることを目指した仕組みのこと。

具体的には、派遣先企業の同レベルの業務を行う正社員と比べて、賃金や福利厚生、教育訓練などの待遇をできるだけ均等にすることを求めています。

この派遣先均等・均衡方式は派遣労働者が不当に低い待遇を受けることを防ぐために導入されました。派遣労働者の働きやすさやモチベーションの向上にもつながるため、企業にとっても大きなメリットがある方式です。

「労使協定方式」との違い

一方、派遣先均等・均衡方式と比較されることの多い「労使協定方式」という方式もあります。
こちらは派遣元(派遣会社)と派遣労働者の代表者が協定を結び、その協定に基づいて待遇を決定する仕組みです。

つまり「労使協定方式」では、派遣先企業の正社員と直接比較するのではなく、派遣元が労働者の待遇について責任を持つため、協定に基づいた独自の基準で派遣労働者の待遇を決定します。

2020年に「同一労働同一賃金」が導入されたことにより、派遣会社は「派遣先均等・均衡方式」か「労使協定方式」、どちらかの方式を採用して派遣労働者の待遇を確保することが義務付けられています。

※同一労働同一賃金とは?

「同じ仕事を行う者は同じ待遇を受けるべきである」という考え方で、雇用形態の違いによる待遇の格差をなくすための原則のこと。
2020年の労働基準法の改正により正式に導入されました。

「派遣先均等・均衡方式」・「労使協定方式」のメリット

この2つの方式は派遣労働者の待遇を決定する際のアプローチが異なりますが、どちらもそれぞれの特徴や利点があり、派遣元企業や派遣労働者にとって重要な選択肢となっています。

ここではそれぞれの方式のメリットに焦点を当て、どのような利点があるのかを2つずつまとめました。ぜひ参考にしてみてください!

派遣先均等・均衡方式のメリット

①公平な待遇の提供

派遣先均等・均衡方式では派遣労働者が派遣先企業の正社員と同等の待遇を受けることができます。
これにより、派遣労働者のモチベーションが向上し生産性の向上につながります。

②派遣労働者の定着率向上

何より派遣先均等・均衡方式の一番のメリットは、派遣労働者が正社員と同等の待遇を受けるため、派遣労働者の定着率の向上が期待できることです。
労働者の定着率が上がると、派遣元や派遣先企業が人材確保にかかるコストや時間を削減でき、企業側にとっても大きなメリットとなります。

労使協定方式のメリット

①柔軟な待遇設定が可能

労使協定方式では派遣元と労働者代表が協議して待遇を決定するため、派遣労働者のニーズや派遣先企業の要求に柔軟に対応することができます。
これにより、双方のニーズに適した最適な条件を設定することが可能です。

②労使関係の円滑化

労使協定方式は派遣元と派遣労働者の代表が協力して待遇を決定するため、労使関係が円滑になりやすいとされています。
特に派遣元と派遣先企業の間でのトラブルや不信感が少なくなり、業務の効率化が図れるでしょう。

派遣先企業がチェックすべきこと

派遣労働者を雇用しているのはあくまで人材派遣会社であるため、待遇などについて検討するのは人材派遣会社のみと思われがちです。

しかし、2020年に「同一労働同一賃金」が導入されたことにより派遣先企業も一定の義務を負うことになりました。
ここでは派遣労働者を受け入れる企業側がチェックするべきことを3つに絞ってご紹介します。

①情報の提供

例えば派遣先均等・均衡方式の場合、人材派遣会社は派遣先企業から情報提供を受けて派遣労働者の待遇を決定します。
そのため、派遣先企業は待遇に関する詳細な情報(職務内容、配置変更の範囲、各待遇の内容など)を人材派遣会社に提供する義務があります。

②教育訓練の実施

派遣先企業は自社の社員と同じように、派遣労働者にも業務の遂行に必要な教育訓練を実施しなければなりません。
業務に必要な場合、人材派遣会社から要請があったときは派遣スタッフに教育訓練を実施するなど、必要な措置を講じる必要があります。

③福利厚生施設の利用機会の付与

実際に派遣労働者が就業する派遣先企業では、福利厚生施設の利用などの待遇改善について取り組む必要があります。
福利厚生は2種類があり、提供義務があるものと配慮義務があるものに分かれます。


・提供義務があるもの

派遣先企業の正社員が利用する福利厚生施設

  1. 給食施設
  2. 休憩室
  3. 更衣室

・配慮義務があるもの

派遣先企業の正社員が通常利用している福利厚生施設

  1. 診療所
  2. 保育所
  3. 図書館
  4. 娯楽室
  5. 浴場
  6. 運動場

など

まとめ

今回は派遣先均等・均衡方式についてご紹介しましたが、いかがでしたか?

派遣先均等・均衡方式は、公平な待遇を提供し、派遣労働者のモチベーションを高める一方、労使協定方式は、柔軟な待遇設定が可能で、労使関係を円滑にする利点があります。

どちらの方式を選ぶか、企業のニーズや状況に応じて最適な方法を見つけることが大切です。

エントリーはお客様のサービス向上と顧客満足のために、幅広いニーズへ柔軟に対応しております。
ご興味を持たれた方はお気軽にお問い合わせください。
今後も株式会社エントリーをよろしくお願い致します。

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