DAILY EMPLOYMENT

日雇派遣の原則禁止について

平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が31日未満の短期間派遣が原則禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する場合に限り「日雇い派遣の原則禁止の例外」として、31日未満の短期間であっても、派遣就業が可能となっております。

日雇い派遣の原則禁止の例外要件

[1] 現時点において60歳以上である場合。
[2] 学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒である場合(※定時制課程の在学者等を除く)
[3] ご自身の年間収入が500万以上である場合。
[4] ご自身と生計を一緒にしている家族の全員の年間収入の合計が500万以上である場合(※ご自身の収入が半分未満)
日雇派遣の原則禁止の例外に該当する方で、当社で31日未満の短期派遣での就業をご希望されるスタッフの方は、ご登録時に以下の確認書類をご提示頂いております。
[1](60歳以上) <年齢が証明できるもの>
運転免許証・健康保険証・住民票・年金手帳・パスポート
[2](学生又は生徒) 学生又は生徒であることが証明できるもの:学生証
[3](自身の年収500万以上) <昨年度の年収を証明できるもの>
源泉徴収票・所得証明書
[4](世帯年収500万以上) <昨年度の年収を証明できるもの>
源泉徴収票・所得証明書、確定申告の控え、給与明細、年金納付、失業給付・育児休業給付・児童手当など国の給付通知書(※ご自身の収入が半分未満)
確認書類をご用意出来ない場合

やむ得ない事情により、ご登録までにご提示頂く確認書類が出来ない場合は、「例外に関する確認・誓約書」に署名を頂きます。
また、確認書類のご用意が出来ない場合は、その理由をお伺いさせて頂き後日ご提示をして頂きます。(要件[2]・[3]・[4]は年度ごと確認させて頂きます。)

「派遣の業務が法の規定により例外認定された業務」

以下の業務につきましては「例外要件」を満たさなくても日雇派遣での就業が可能です。

  • ソフトウェア開発
  • 調査
  • 研究開発
  • 機械設計
  • 財務
  • 事業の実施体制の企画・立案
  • 事務用機器操作
  • 取引文書作成
  • 書籍等の制作・編集
  • 通訳、翻訳又は速記の業務
  • デモンストレーション
  • 広告デザイン
  • 秘書
  • 添乗
  • OAインストラクション
  • ファイリング
  • 受付、案内
  • セールスエンジニアの営業、金融の営業