DAILY EMPLOYMENT
日雇派遣の原則禁止について
平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が31日未満の短期間派遣が原則禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する場合に限り「日雇い派遣の原則禁止の例外」として、31日未満の短期間であっても、派遣就業が可能となっております。
ただし、以下の要件に該当する場合に限り「日雇い派遣の原則禁止の例外」として、31日未満の短期間であっても、派遣就業が可能となっております。
日雇い派遣の原則禁止の例外要件
[1] | 現時点において60歳以上である場合。 |
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[2] | 学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒である場合(※定時制課程の在学者等を除く) |
[3] | ご自身の年間収入が500万以上である場合。 |
[4] | ご自身と生計を一緒にしている家族の全員の年間収入の合計が500万以上である場合(※ご自身の収入が半分未満) |
日雇派遣の原則禁止の例外に該当する方で、当社で31日未満の短期派遣での就業をご希望されるスタッフの方は、ご登録時に以下の確認書類をご提示頂いております。
[1](60歳以上) | <年齢が証明できるもの> 運転免許証・健康保険証・住民票・年金手帳・パスポート |
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[2](学生又は生徒) | 学生又は生徒であることが証明できるもの:学生証 |
[3](自身の年収500万以上) | <昨年度の年収を証明できるもの> 源泉徴収票・所得証明書 |
[4](世帯年収500万以上) | <昨年度の年収を証明できるもの> 源泉徴収票・所得証明書、確定申告の控え、給与明細、年金納付、失業給付・育児休業給付・児童手当など国の給付通知書(※ご自身の収入が半分未満) |
確認書類をご用意出来ない場合
やむ得ない事情により、ご登録までにご提示頂く確認書類が出来ない場合は、「例外に関する確認・誓約書」に署名を頂きます。
また、確認書類のご用意が出来ない場合は、その理由をお伺いさせて頂き後日ご提示をして頂きます。(要件[2]・[3]・[4]は年度ごと確認させて頂きます。)
やむ得ない事情により、ご登録までにご提示頂く確認書類が出来ない場合は、「例外に関する確認・誓約書」に署名を頂きます。
また、確認書類のご用意が出来ない場合は、その理由をお伺いさせて頂き後日ご提示をして頂きます。(要件[2]・[3]・[4]は年度ごと確認させて頂きます。)
「派遣の業務が法の規定により例外認定された業務」
以下の業務につきましては「例外要件」を満たさなくても日雇派遣での就業が可能です。
- ソフトウェア開発
- 調査
- 研究開発
- 機械設計
- 財務
- 事業の実施体制の企画・立案
- 事務用機器操作
- 取引文書作成
- 書籍等の制作・編集
- 通訳、翻訳又は速記の業務
- デモンストレーション
- 広告デザイン
- 秘書
- 添乗
- OAインストラクション
- ファイリング
- 受付、案内
- セールスエンジニアの営業、金融の営業