人材派遣について
Temporary staffing多くの登録企業・登録スタッフの
中から皆様のニーズに適した派遣が可能です。
紹介予定派遣とは
正社員・契約社員になることを前提に、一定期間(最長6ヶ月)派遣スタッフとして就業したうえで、両者の希望が一致した場合に正社員・契約社員への雇用切り替えをするシステムです。
双方にとって下記のような大きなメリットがあります。
求職者のメリット
自分にあう職場かどうかを見極める時間がある
求人企業のメリット
不本意な採用や、採用にかかるコストなどを最少化できる
日雇派遣の原則禁止について
Daily employment平成24年の労働者派遣法改正により、労働契約期間が31日未満の短期間派遣が原則禁止となりました。
ただし、以下の要件に該当する場合に限り「日雇い派遣の原則禁止の例外」として、31日未満の短期間であっても、派遣就業が可能となっております。
日雇い派遣の原則禁止の例外要件
- [1]
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現時点において60歳以上である場合。
- [2]
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学校教育法の学校(専修学校・各種学校を含む)の学生又は生徒である場合(※定時制課程の在学者等を除く)
- [3]
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ご自身の年間収入が500万以上である場合。
- [4]
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ご自身と生計を一緒にしている家族の全員の年間収入の合計が500万以上である場合(※ご自身の収入が半分未満)
日雇派遣の原則禁止の例外に該当する方で、当社で31日未満の短期派遣での就業をご希望されるスタッフの方は、
ご登録時に以下の確認書類をご提示頂いております。
- [1](60歳以上)
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<年齢が証明できるもの>
運転免許証・健康保険証・住民票・年金手帳・パスポート - [2](学生又は生徒)
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学生又は生徒であることが証明できるもの:学生証
- [3](自身の年収500万以上)
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<昨年度の年収を証明できるもの>
源泉徴収票・所得証明書 - [4](世帯年収500万以上)
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<昨年度の年収を証明できるもの>
源泉徴収票・所得証明書、確定申告の控え、給与明細、年金納付、失業給付・育児休業給付・児童手当など
国の給付通知書(※ご自身の収入が半分未満)
確認書類をご用意出来ない場合
やむ得ない事情により、ご登録までにご提示頂く確認書類が出来ない場合は、「例外に関する確認・誓約書」に署名を頂きます。
また、確認書類のご用意が出来ない場合は、その理由をお伺いさせて頂き後日ご提示をして頂きます。
(要件[2]・[3]・[4]は年度ごと確認させて頂きます。)
「派遣の業務が法の規定により例外認定された業務」
以下の業務につきましては「例外要件」を満たさなくても日雇派遣での就業が可能です。
ソフトウェア開発 調査 研究開発 機械設計 財務 事業の実施体制の企画・立案 事務用機器操作 取引文書作成 書籍等の制作・編集 通訳、翻訳又は速記の業務 デモンストレーション 広告デザイン 秘書 添乗 OAインストラクション ファイリング 受付、案内 セールスエンジニアの営業、金融の営業